「特定創業支援事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、下記の特例をうけることができます。
1.創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社※1を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
※2 株会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
2.融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円まで拡大されます。
3.創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できるようになります。
4.日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の要件が緩和されます。具体的には、創業前から税務申告を2期終えていない方が対象となる日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」において、特定創業支援事業の支援を受けたと認定された方は創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たすものとして利用できるようになります。
上記特例を受けるためには、特定創業支援事業の支援を受けたことを、受けた市区町村が証明する必要があります。
特定創業支援事業は、令和3年9月現在、1,296件(1,453市区町村)が認定を受けています。
詳細はこちらをご覧ください↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
そして、特定創業支援事業の内容は、市区町村によって異なりますので、開業をする市区町村のホームページ等で確認をしてください。
ご参考までに、横浜市の特定創業支援事業の内容はこちらです。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyoshien2019.html