[104]証券市場の紹介(4)-セントレックスー

セントレックスは、名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場です。現在15社が上場しています。

【上場審査基準】

(形式要件)

  • 株主数(上場時見込み)  200人以上 ※上場時に500単位以上の公募・売出を行うこと
  • 上場時価総額(上場日見込み)  3億円以上
  • 売上高  高い成長の可能性を有していると認められる事業の売上高が上場申請日の前日までに計上されていること
  • 事業継続年数  1年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
  • 虚偽記載又は不適正意見等
    • 「上場申請のための有価証券報告書」添付の監査報告書 監査意見「適正」(最近1年間は「無限定適正」)
    • 上記監査報告書に係る財務諸表等が記載される有価証券報告書等 「虚偽記載」なし
  • 上場会社監査事務所による監査
    • 「上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査又は四半期レビューを受けていること
  •  株式事務代行機関の設置
    • 株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
  • 単元株式数  上場の時に100株となる見込みのあること
  • 株式の譲渡制限
    • 上場の時までに上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行わないこととなる見込みのあること
  • 指定振替機関における取扱い
    • 上場の時までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みのあること

(実質基準)

上場申請要件を満たした会社について、次の観点について審査を行い、上場適格要件に適合するかどうかを検討します。

  1. 企業の成長性 高い成長の可能性を有していること
    高い成長の可能性を有していると認められる事業を営んでいること
  2. 企業内容、リスク情報等の開示の適切性 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること
    1. 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されていること
    2. 企業内容の開示に係る書類が法令等に準じて作成されており、かつ、申請会社及びその企業グループの業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていること
    3. 関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、申請会社の企業グループの実態の開示を歪めていないこと
    4. 親会社等を有している場合、申請会社の経営に重大な影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を、投資者に対して適時、適切に開示できる状況にあること
  3. 企業経営の健全性 事業を公正かつ忠実に遂行していること
    1. 関連当事者その他の特定の者との間で、原則として、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
    2. 役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、役員としての公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないこと
    3. 親会社等を有している場合、企業グループの経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあること
  4.  企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
    1. 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が相応に整備され、適切に運用されている状況にあること
    2. 経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が相応に整備され、適切に運用されている状況にあること
    3. 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあること
    4. 実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
    5. 法令等を遵守するための有効な体制が、適切に整備、運用され、また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後においても重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていないこと
  5. その他公益又は投資者保護の観点から名証が必要と認める事項
    1. 株主の権利内容及びその行使の状況が、公益又は投資者保護の観点で適当と認められること
    2. 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
    3. 主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生していないこと
    4. 反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
    5. その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

(名古屋証券取引所HPより)

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