[108]補助金紹介(1)~小規模事業者持続化補助金~

※本記事は2018年3月20日現在です※

【概要】

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。
なお、本公募においては、事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に支援します。

【公募期間】

平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)

【対象者及び補助率等】

対象者:全国の小規模事業者補助率:補助対象経費の2/3以内補助上限額:50万円
100万円(賃上げ、海外展開、買物弱者対策)
500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

【補助対象事業】

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
    1. 地道な販路開拓等の取組について
    2. 業務効率化(生産性向上)の取組について
  2. 商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
  3. 以下に該当する事業を行うものではないこと。
    1. 同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
    2. 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
    3. 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
  4. 買物弱者対策に取り組む場合には、補助事業期間終了後5年以上継続する事業であること(補助事業期間終了後5年間は事業状況を報告いただきます)。
  5. 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること。

【補助対象経費】

  1. 補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
    1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
    2. 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
    3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
  2. 補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓(または生産性向上)の取り組み」を実施したことに要する費用の支出に限られます。
  3. 補助対象経費
    ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費

【公募要領】

下記よりダウンロードができます。

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