近年、厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成 27 年 11 月 30 日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。
メンタルヘルスケアの基本的考え方
事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健康づくり計画」やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。
また、その実施に当たってはストレスチェック制度※の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります
ここでいう「4つのケア」とは下記を指します。
- セルフケア
・ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
・ストレスチェックなどを活用したストレスへの気付き
・ストレスへの対処 - ラインによるケア
・職場環境等の把握と改善
・労働者からの相談対応
・職場復帰における支援、など - 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
・個人の健康情報の取扱い
・事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口
・職場復帰における支援、など - 事業場外資源によるケア
・情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用
・ネットワークの形成
・職場復帰における支援、など
これら4つのケアが適切に実施されるよう、以下の取り組みを行うことが必要です。
- メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供(管理監督者を含む全ての労働者が対応)
- 職場環境等の把握と改善(メンタルヘルス不調の未然防止)
- メンタルヘルス不調への気付きと対応(メンタルヘルス不調に陥る労働者の早期発見と適切な対応)
- 職場復帰における支援
メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組みを行いましょう。