本補助金は、昨年までは「創業補助金」と呼ばれていた補助金です。
【目的】
「地域創造的起業補助金」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)します。
【対象者の詳細】
本補助金の募集対象者は、以下の(1)から(8)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1)「新たに創業する者」であること。
「新たに創業する者」とは、平成30年4月27日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。この場合の応募主体は、個人となります。
(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3)応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。
応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。
(4)事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れること。実績報告の際に以下の書類を提出してください。
・雇用契約書(アルバイト等の場合:就業条件(日給・時給・勤務場所等)の確認可能なもの)
・雇用期間中の給与明細または賃金台帳
・支払い証拠書類(銀行口座写しや小口現金出納帳等)
・事業実施概要報告書(平成30年度地域創造的起業補助金交付規程 様式第7別紙1)において、新たに雇用した従業員が補助事業においてどのような役割を担ったのか記述してください。
(5)産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること。
(6)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第25項に
基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること。
(7)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(8)応募者又は法人の役員が「暴力団等の反社会的勢力でないこと」、「反社会的勢力との関係を有
しないこと」、また「反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合」は対象外とします。
【対象補助事業】
本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下の(1)から(5)の要件をすべて
満たす事業であることが必要です。
(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を
行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2)産業競争力強化法第2条25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること。
(3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
(4)地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すも
の。
(5)以下のいずれにも合致しないこと。
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
【補助事業期間】
交付決定日から最長で平成30年12月31日まで
【補助率等】
- 外部資金調達がある場合: 補助対象経費の2分の1以内(50万円以上~200万円以内)
- 外部資金調達がない場合: 補助対象経費の2分の1以内(50万円以上~100万円以内)
【募集期間】
- 書面応募:平成30年4月27日(金) ~ 5月22日(火)当日消印有効
- 電子メールによる応募:平成30年4月27日(金) ~ 5月26日(土)17時締切
公募要項の詳細はこちらをご覧ください。