[050]自分のビジネスを守る知的財産権の種類と特徴ーその1(特許権)

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。

私たちは常に「新しい」ものに着目してビジネスを作り出しています。ビジネスを始めると、「他者に真似をされてしまう」リスクが常につきまといます。私たちが知的財産権について注意すべき点は、以下の2点です。

1.創業者が創作した新しい技術やデザイン等を適切に権利化し、他人に不当に流用されないようにすること
2.他人の知的財産権を侵害してしまわないようにすること

知的財産権の種類は以下の6つです;

1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.著作権
5.商標権
6.商号

1.特許権

特許権は「特許法」に定められており、発明を保護します。保護期間は出願から20年間です。
特許法での「発明」の定義は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。
そして、特許を受けることができる発明とは以下の要件を満たす必要があります。

1.産業上利用することができるか
産業として実施できない発明については特許を受けることができません。

2.新しいかどうか(新規性)
特許出願前に日本国内または外国で公然と知られた発明や、公然実施をされた発明は特許を受けることができません。

3.容易に思いつくかどうか(進歩性)
公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたに過ぎない発明や、発明の構成の一部を置き換えたに過ぎない発明は特許を受けることができません。

4.先に出願されていないかどうか
特許は、先に出願した者に与える「先願主義」です。先に発明をしたかどうかではありません。

5.公の秩序の反しないか
国家社会の一般的な道徳や倫理に反する発明や国民の健康に害を与える恐れのある発明は、特許を受けることができません。

6.明細書等の記載は規定どおりか
発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を定める権利書としての「明細書、特許請求の範囲及び必要な図面」に、具体的にどのような発明をしたのか、当業者が実施できる程度に内容を明らかにする必要があります。

特許を受けることができるのは、「発明者」もしくは、発明者から権利を譲り受けたり相続した「承継人」です。そして、出願ができるのは、「人」か「法人」です。

特許は手続きが非常に複雑かつ専門性が高いので、弁理士に調査及び出願を依頼することをお薦めします。

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