[051]自分のビジネスを守る知的財産権の種類と特徴ーその2(実用新案権、意匠権)

[050]自分のビジネスを守る知的財産権の種類と特徴ーその1(特許権)についてはこちら

2.実用新案権

実用新案権は、自然法則を利用した技術思想の創作に対して認められる権利です。

特許権との違いは、特許権は技術的思想の創作のうち「高度なもの」に認められますが、そこまで至らない技術的思想の創作は実用新案権として保護を受けることができます。

実用新案権は審査がなく、出願から2−3ヶ月で登録をされます。権利は出願から10年間存続します。

実用新案権の保護の対象は「産業上利用できる「物品の形状、構造または組み合わせに関わる考案」に限定されています。「方法」や「物質」は保護対象とはなりません。

保護をされてはいますが、権利行使をする際には、排他的権利がある特許とは異なり、「技術評価書」を提示して警告したあとでなければできないとされています。

実用新案権にかかる手数料は、出願で14,000円、登録で2,100円+(100円×請求項数)/年(1〜3年まで)と、特許に比べると安くなっています。特許は出願で15,000円、審査請求で118,000円+(4,000円×請求項数)、登録で2,300円+(200円×請求項数)/年(1〜3年まで)です。

3.意匠権

意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。なお、物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。

意匠権の対象は以下の2つです;

視覚を通じて美感を起こさせる意匠
工業上利用できる意匠
例えば、自然物等を意匠の主体に使用したもので量産できないもの(自然石をそのまま置物としたもの、打ち上げ花火のせん光等)、ビルなどの不動産、絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物は意匠権に含まれません。
意匠審査では、以下の要件を審査します。

今までにない新しい意匠であるか(新規性)
容易に創作をすることができたものではないか(創作非容易性)
先に出願された意匠の一部と同一または類似ではないか
意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)
一つの出願に複数の意匠が表されていないか(一意匠一出願)
他人よりも早く出願したか
意匠権の存続期間は設定の登録の日から最長20年をもって終了します。

意匠権出願にかかる手数料は、出願で16,000円、登録料が1年から3年まで年8,500円、4年から20年まで年16,900円です。

模倣や類似品を防ぐために大切な権利ですね。

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