[054]日本政策金融公庫だけじゃない!低金利で長期借入が可能となる「制度融資」

制度融資とは、自治体が信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。
具体的には、自治体が金利の減免や、保証協会への保証料を助成してくれます。

制度融資実行の流れは以下の通りです。

  1. 自治体で申請をします。
  2. 中小企業者が取扱金融機関に融資の申込を行います。
  3. 金融機関は審査後、信用保証協会に保証依頼を行います。
  4. 信用保証協会は保証審査を行い、保証承諾を決定した場合には金融機関に対して「信用保証書」を発行します。
  5. 金融機関は「信用保証書」に基づいて中小企業者に融資を行います。 この際、中小企業者は信用保証料を支払います。

例えば、横浜市には「創業おうえん資金」という制度融資があります。

●融資対象

次のいずれかに該当する方

  1. これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
    (1)1か月以内に市内で個人事業を開始する方
    (2)2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    *特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    (1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
    (2)市内で会社を設立し5年未満の方
    (3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
    *上記2(3)については、責任共有制度の対象となります。
  3. 事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)*NPO法人は利用不可

●融資条件

  1. 融資額
    2,500万円以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、3,000万円以内)ただし、女性おうえん資金、シニアおうえん資金との合計金額とする。
    なお、市保証協会の創業関連保証を活用する場合は1,000 万円(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、1,500万円)、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円を保証限度額とする。(併用可)
    また、融資対象者1・2については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金を必要とする。
  2. 利率
    年1.9%以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、年1.6%以内)
  3. 融資期間
    運転資金:7年以内 設備資金:10年以内(据置12か月以内を含む)
  4. 担保
    原則として不要
  5. 保証料率
    0.225~0.950%(1/2助成)
  6. その他
    「特定創業支援事業」の支援を受けた方は、市町村が発行する「証明書(写)」の添付が必要です。

横浜市の「創業おうえん資金」についての詳細はこちらをご覧ください。

関連記事

新着情報

  1. この度、第15回「小規模事業者持続化補助金」の公募要領の発表に伴い、弊社では下記要領にて説明会の開…
  2. 公益財団法人 横浜企業経営支援財団(IDEC)が主催する「横浜ビジネスグランプリ2024」ファイナ…
  3. この度、第13回「小規模事業者持続化補助金」の公募要領の発表に伴い、弊社では下記要領にて説明会の開…
  4. 今年度最後の募集となる「小規模事業者持続化補助金」の公募要領が発表されました。そこで「小規模事業者…
  5. 公益財団法人神奈川産業振興センターでは、本年度も「かながわビジネスオーディション2023」における…
ページ上部へ戻る