ビジネスを始める際に、行政からの許認可がなければ営業ができない業種があります。
許認可には下記の種類があります
- 届出:行政機関に届け出ることで営業を行うことができます。
- 登録:行政機関に届け出て、定められた名簿に登録されることで営業を行うことができます。
- 認可:行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業を行うことができます。
- 許可:行政機関に届け出て、その審査に合格することで営業を行うことができます。
- 免許:特定の資格を持っている者が、行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業を行うことができます。
具体的には下記の業種です。
【保健所】
- 飲食店営業(一般食堂、料理、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、移動・臨時)
- 喫茶店営業(かき氷、ジュース等のカップ式販売機、自動車による移動販売等を含む)
- 食品販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業)
- 食品製造業
- 食品処理業(乳処理業、食肉処理業)
- 各種販売業
- 薬局・医療品販売業
- 環境衛生・サービス業
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- ホテル・旅館業
【警察署】
- 風俗営業(カフェ、ナイトクラブ、ディスコ、バー、麻雀荘、パチンコ店、遊技場等)
- 質屋
- 古物販売業
- 探偵業
- インターネット異性紹介業
- 自動車運転代行業
【その他】
- 各種販売業
- たばこ販売業 【JT】
- 酒類販売業 【税務署】
- 環境衛生・サービス業
- 旅客・貨物運送業 【陸運事務所】
無許可、無認可で営業をすると様々な罰則を受けることになります。例えば、
- 運送業:無許可は1年以下の懲役または運送業で100万円以下、タクシーで200万円以下の罰金
- 飲食店:罰則として営業停止、6ヶ月以下の懲役または罰金
- 質屋:無許可営業は3年の懲役または10万円以下の罰金
- リサイクルショップ:無許可営業は3年の懲役または11万円以下の罰金
許認可申請業務を行っている士業は行政書士です。
https://www.gyosei.or.jp/information/service/case-approval.html
許認可が必要な業種は多種に渡りますので、確認をしっかりするようにしてくださいね。