[128]ビジネスを始める際に必要な許認可申請

ビジネスを始める際に、行政からの許認可がなければ営業ができない業種があります。
許認可には下記の種類があります

  1. 届出:行政機関に届け出ることで営業を行うことができます。
  2. 登録:行政機関に届け出て、定められた名簿に登録されることで営業を行うことができます。
  3. 認可:行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業を行うことができます。
  4. 許可:行政機関に届け出て、その審査に合格することで営業を行うことができます。
  5. 免許:特定の資格を持っている者が、行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで営業を行うことができます。

具体的には下記の業種です。

【保健所】

  • 飲食店営業(一般食堂、料理、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、移動・臨時)
  • 喫茶店営業(かき氷、ジュース等のカップ式販売機、自動車による移動販売等を含む)
  • 食品販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業)
  • 食品製造業
    • 食品処理業(乳処理業、食肉処理業)
  • 各種販売業
    • 薬局・医療品販売業
  • 環境衛生・サービス業
    • 理容業
    • 美容業
    • クリーニング業
    • ホテル・旅館業

【警察署】

  • 風俗営業(カフェ、ナイトクラブ、ディスコ、バー、麻雀荘、パチンコ店、遊技場等)
  • 質屋
  • 古物販売業
  • 探偵業
  • インターネット異性紹介業
  • 自動車運転代行業

【その他】

  • 各種販売業
    • たばこ販売業 【JT】
    • 酒類販売業 【税務署】
  • 環境衛生・サービス業
    • 旅客・貨物運送業 【陸運事務所】

無許可、無認可で営業をすると様々な罰則を受けることになります。例えば、

  • 運送業:無許可は1年以下の懲役または運送業で100万円以下、タクシーで200万円以下の罰金
  • 飲食店:罰則として営業停止、6ヶ月以下の懲役または罰金
  • 質屋:無許可営業は3年の懲役または10万円以下の罰金
  • リサイクルショップ:無許可営業は3年の懲役または11万円以下の罰金

許認可申請業務を行っている士業は行政書士です。
https://www.gyosei.or.jp/information/service/case-approval.html

許認可が必要な業種は多種に渡りますので、確認をしっかりするようにしてくださいね。

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