社会保険制度とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みです。
一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則としています。
社会保険には「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」があります。
狭義の社会保険は、「医療保険」「年金保険」「介護保険」を指します。
広義の社会保険は、上記3つに「雇用保険」「労災保険」を加えます。
1.医療保険
医療保険とは、医療機関の受診により発生した医療費について、その一部又は全部を保険者が給付する仕組みの保険です。
日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で公的医療保険に加入するように定められています。
具体的は、以下の公的保険があります。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ):健康保険組合を持たない企業の従業員
- 組合管掌健康保険(組合健保):企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合
- 船員保険:船舶の船員
- 日雇健康保険:健康保険の適用を除外される者のうち、所定の要件を満たす者
- 共済組合:国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政グループ社員、私立学校教職員
- 国民健康保険(国保):被用者保険の被保険者とされない者(個人事業主、無職者、被用者保険に加入できない労働者等)
2.年金保険
年金保険とは、老後の生活、障害、死亡に対する保障制度です。積み立てた金額に応じて老後に年金が受け取れるほか、病気やケガで障害を負った場合に受け取れる障害年金や、加入者本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金などがあります。
年金保険には以下があります。
- 国民年金 – 自営業、無職者等の一般住民(所定の要件を満たす全住民が基礎年金として加入)
- 厚生年金 – 一般民間被用者・船員、国会議員・地方議会議員、公務員・私立学校教職員等、自衛官等(原則として国民年金と二重加入)
3.介護保険
高齢者や、老化で介護が必要な人に対する保障制度で、40歳以上の人に加入が義務付けられています。
訪問介護や老人福祉施設の利用などの各種サービスを受けられます。
起業の場合は、基本的に個人事業主の場合には国民健康保険と国民年金、法人の場合は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と厚生年金になります。
忘れずに加入するようにしましょう。