[052]自分のビジネスを守る知的財産権の種類と特徴ーその3(商標権)

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[051]自分のビジネスを守る知的財産権の種類と特徴ーその3(実用新案権、意匠権)についてはこちら

3.商標権

商標権は、商品やサービスのネーミングやマークを独占的に使用できる権利です。

商標とは、「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、②業として役務(サービス)を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義しています。

具体的には、以下の商標があります;

  1. 文字商標
  2. 図形商標
  3. 記号商標
  4. 立体商標
  5. 結合商標
  6. 動き商標
  7. ホログラム商標
  8. 色彩のみからなる商標
  9. 音商標
  10. 位置商標

なお、以下の場合は、商標権の効力が及びません;

  1. 自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示される場合
  2. 商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示される場合
    仮に商品や役務の普通名称や品質を表す文字等が登録された場合であっても、商品や役務の普通名称や品質を表す者として使用する範囲においては、第三者も事由に使用することができ、商標権侵害には当たりません。
    商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。

ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

商標登録にかかる手数料は、商標出願料:3,400円+(8,600円×区分数)、商標登録料:28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分、更新登録申請料:38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)となっています。

商標登録は、ビジネスを行う上で身近な権利登録です。自分の商品名、サービス名を守るために、登録を検討してみましょう。

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