個人事業主と異なり、法人は登記が必要となります。法人の種類によって設立手続きは異なる場合がありますが、ここでは株式会社の設立の流れをご紹介します。
1.発起人を決める
一人以上の発起人が必要となります。発起人とは、会社設立の発案者及び賛同者であり、登記完了までの一切の手続きを進めていく人です。いわゆる、「設立メンバー」です。
2.会社の基本事項を決める
商号(社名)、目的(事業の内容)、本店所在地、資本金、会計年度、役員、役員報酬額、株式発行数等を決めます。
商号については、念のため同一住所にすでに登記されている会社はないか、本店予定地の法務局で調べておきます。
3.会社の代表印を作る
設立登記の際に必要となる。代表印、銀行印、角印の3点セット+住所・電話・社名の入ったゴム印を作ります。
4.発起人の印鑑証明書を取得する
有効な印鑑証明書は登記申請日から逆算して3か月以内に発行されたものです。
5.定款を作成する
商号、目的、本店所在地、会社が発行する株式の総数、会社の設立に際して発行する株式の総数、会社が公告をする方法、発起人の氏名と住所が絶対に記載すべき事項です。未上場企業の場合と、株式の譲渡制限を記載するケースが多いです。「取締役もしくは取締役会の承認を得なければならない」と定めるのが一般的です。
6.公証人に定款の認証を受ける
公証役場に行き、作成した定款を交渉人に認証してもらいます。
7.委託金融機関に出資金を払い込む
資本金の払い込みは個人名義の口座に発起人が振り込み、その記帳部分のコピーでOK。
8.設立登記申請書を作成し、法務局で登記申請する
登記完了までは約2週間。会社設立日は登記申請の日となります。土日祝日は法務局が休みのため、会社設立日にすることはできません。
法人登記は司法書士に手続きを代行してもらうことが可能です。
自分で登記手続きをする場合は、登記所に相談コーナーがあるので、相談しながら進めることをおすすめします。
また、最近は会社設立登記を代行してくれるwebサービスが出てきていますので、こちらもご覧になってみてください。
「マネーフォワード会社設立」
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