税金は大きく分けると国税(国に納める税金)と地方税(地方自治体に納める税金)とに分かれます。
さらに、国税は次の2つに分かれます。
- 法人税:所得税金額に応じてかかる税金。原則として、決算日の翌日から2か月以内に本店所在地の税務署に申告します。
- 地方法人税:各課税事業年度の基準法人税額の4.4%。法人税の申告書に併記して所在地の税務署に申告します。
地方税は次の2つに分かれます。
- 法人住民税(都道府県民税、市町村民税):会社の区分(事業規模)に応じてかかる均等割と、当期の法人税額に応じてかかる法人税割との2つからなっています
- 法人事業税:所得金額に応じてかかります
法人税について
- 法人税の計算方法
所得金額(法人税法上の課税所得)=益金(売上高、利息、家賃収入等)の額ー損金(売上原価、人件費、家賃、光熱費、減価償却費等)の額
納める税額=(課税所得×税率)-税額控除 - 法人税率
期末資本金1億円超の普通法人 23.9%
期末資本金1億円以下の普通法人 年800万円以下の部分 19%、年800万円超の部分 23.9%
公益法人、協同組合等 19% - 青色申告と白色申告
青色申告の場合、日々の取引を記録した帳簿書類の備え付けと保存が義務付けられます。その代わりに、白色申告に比べて有利な特典があります。
(青色申告の申請手続き)
会社設立当初より青色申告をするためには、設立後3か月か設立事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」と所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
(青色申告の特典)- 青色欠損金の繰越控除
赤字(欠損金)を翌年以降9年間繰り越すことができ、その間に生じた黒字と相殺できます。 - 青色欠損金の繰り戻し還付
黒字で法人税を支払った翌期に赤字となった場合、その赤字を前期に繰り戻して法人税を還付できます。繰り戻しできる期間は前1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみが適用されます。 - 特別償却・特別控除
特別償却:会社が一定の設備投資や人材投資を行った場合に、減価償却費を通常より多く計上できる
特別控除:法人税を一定額控除する - 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
資本金1億円以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を費用とすることができます(注:年間300万円まで
- 青色欠損金の繰越控除
法人税及び地方税は、変わることや特例ができることがあります。顧問税理士等に定期的に確認をするといいですよ。